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キャッシング比較

キャッシング・ローン・消費者金融に関する用語を解説します。
■貸金業
貸金業(かしきんぎょう)とは、金融の形態の一つで、金銭の貸し付け(融資)を専門に行う機関(銀行、信用金庫等を除く)の中で、預金の受け入れはしない金融機関。
■サラ金
サラ金とは、消費者金融の通称。
サラリーマン金融の略だが、その名の通りサラリーマンを始めとして一般の個人を対象にしている。
無担保無保証で、50万円程度までの小口融資が特徴。
■消費者金融
消費者金融とは、個人向けのローン業者。
サラ金とも言う。消費者金融の貸付は、一般的には、担保も連帯保証人も取らず、小口融資に限定している業者が多い。
近年、大手では限度額200万円から300万円の大口融資も行っている。
一部の業者は不動産担保ローンなども扱っている。
■街金
街金とは、個人経営など小規模な高利貸金業者。
一般的に、街金とは、グレーゾーン金利で貸付を行っている高利貸し業者のうち、特定地域で小規模に営んでいる業者のことを指す。
■闇金(ヤミ金)
ヤミ金融とは、「無登録業者」または「出資法の上限金利(年率29.2%を超える)金利を取る貸金業者」のことをいう。
いわゆるトイチやトサン業者はヤミ金に分類される。
■改正貸金業法
(利用者にとって変更になる箇所を記載)
□改正貸金業法
今年(2010年)6月18日に完全施行される改正貸金業法により、ローン・キャッシングの借入総額が年収の3分の1までに制限されます。
また、貸金業者は法律により、1社の利用限度額が50万円を超える場合、または複数の貸金業者からの借入額の合計が100万円を超える場合には収入証明書の取得が義務付けられました。
それを受け、貸金業者は一定の借入のある顧客へ、事前に収入証明書(源泉徴収票・所得証明など)の提出をお願いしています。
収入証明書の提出がない場合は、新たな借入れが制限されることがあります。
※ 消費者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などのノンバンク業態の個人向けローン・キャッシングが対象です。
※ 複数業者から借入の場合、収入証明書などはそれぞれの貸金業者に提出する必要があります。
□総量規制
貸金業者は、個人向けの貸付けにおいて、年収等の3分の1を超える貸付けを原則禁止されます。
例えば、年収300万円の方に貸金業者が貸付けることができる金額は、100万円が上限となり、複数の貸金業者から借入れがある場合でも合計100万円が上限となります。(総量規制の除外・例外となる貸付けもあります。)
貸金業者は、年収等の3分の1を超える借入れがある方には、貸金業者は原則として新たな貸付けを行えませんので、借主は借入額が
年収等の3分の1以下になるまで貸金業者からの借入れは制限されます。
□提出書類
1.収入証明書:
貸金業者が自社で50万円を超える貸付けをする場合か、複数の貸金業者からの貸付合計が100万円を超える貸付けの場合には、収入を証明する書面の提出を求められます。
*源泉徴収票、
*所得証明書類、
*その他(支払調書 、納税通知書 、青色申告決算書 、確定申告書 、収支内訳書 、年金証書 、年金通知書 、給与の支払明細書(直近2ヶ月分))
2.配偶者貸付:
専業主婦(夫)の方は配偶者の同意書・夫婦関係証明書面等の提出が求められます。
※配偶者の同意書
(1)配偶者が借入れをすることを同意する書類
(2)配偶者の借入れにより個人信用情報を照会されることを同意する書類
※夫婦関係証明書面
(1)配偶者の年収を合算して借入れを行う場合、夫婦であることを証明する必要があり、住民票などの提出を求められます。
□注意事項
1. 2010年6月18日より前に締結した既存の貸付けの契約については、金利は下がりません。6月18日以降、新たに結んだ貸付けの契約に
ついては、利息制限法の金利(貸付け額に応じて15〜20%)が上限金利となります。
2. 完全施行後に新たに締結された契約の延滞による損害賠償額も利息制限法の上限金利の20%が上限になります。
完全施行日前に締結された契約分については従前の金利が適用されます。
★総量規制対象外取引
1.銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などからの借り入れ
2.クレジットカードによるショッピングでの借り入れ
3.住宅ローンや自動車ローンでの借り入れ
これらは借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても総量規制の対象外になります。
■返済方式の種類
キャッシング各社、様々な方式を採用しています。
その中でもよく採用されている方式を記載しています。
ご利用の際は、是非参考にしてください。
□元金均等方式
借入額を支払い回数で均等に割った金額と、借入残高に対する利息の合計額を支払う方式。
元金充当額は毎月変わらず、利息の変動により毎月の支払い額が異なる。
□元利均等方式
毎月の支払い金額を固定する返済方式。
借入残高に対する利息の変動に応じて、返済額に対する元金の充当金額が変動する。
□元金定額リボルビング方式
毎月の支払い額の元金充当金額が固定され、借入残高に応じた利息との合計額を支払う返済方式。
□元利定額リボルビング方式
毎月の支払い額は定額のリボルビング方式となり、借入額に対する利息から、毎月支払う利息分を定額とし、残りの支払い額が元金に充当される。
□元金定率リボルビング方式
借入残高に対して、利息を含んだ定率の金額が、毎月の支払い額となる返済方式。
□残高スライドリボルビング方式
借入残高に応じて、返済額・元金と利息の割合が変動する返済方式。
変動(スライド)するものによって、下記の3つに分類される。
□残高スライド元利定額リボルビング方式
上記の残高スライドリボルビング方式に於いて、借入残高の変動に応じて利息を含む返済額が変動する返済方式。
最も多く採用さており、単純に残高スライドリボルビング方式とも呼ばれている。
□残高スライド元金定額リボルビング方式
上記の残高スライドリボルビング方式に於いて、借入残高に応じ、元金充当額が変動する返済方式。
□残高スライド元利定率リボルビング方式
上記の残高スライドリボルビング方式に於いて、借入残高に応じ、定率が変動する返済方式。
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